【宅建士の勉強】からの気づき:監督義務者の疑問と生活への対応

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宅建士勉強のきっかけ:騒音トラブル

宅建士の勉強を始めた。

民法を独学しながら、1カ月ほど経とうとしている。

以前もちょくちょく民法の入門書は読んでいた。

本格的に法律の資格に取り掛かるのは初めてだ。

法律の資格は初めての挑戦であって、法律の勉強自体は初めてではない。

大学の専攻が法学部だからだ。

法学部での勉強はとくかく単位をとり、卒業することだけでも精一杯であった。

50歳を過ぎて、法律に再び取り組もうと思ったきっかけは二つだ。

一つは以前から心のどこかに法律を学びたかった。

ただ法律を学んでも、資格以外では何か特別に重宝されることがなかった。

私は海外(韓国)で語学の先生そして大学の先生としてきた。

語学を教え、大学の業務に日本の法律の知識はほとんど必要ない。

しかし、これが二つ目の理由だが、生活上でのトラブルが

私の法学への興味を誘い出した。それは

騒音トラブル

である。

しかも海外でのトラブルには数年もの間私を苦しめた。上階とのトラブル。

当事者での解決はほぼ無駄。より火をつけ、ひどくなる一方である。

これをどう解決すべきか。他の人はどのように悩み対処してきたか。

そして

法的対処はあるのか。

しかし、法的や公的機関での対処はなかった。日本も同じではないか。

このことがなければ、法律をもう一度という思いはなかったであろう。

そして、

転職という決意もそこにある。

法律にかかわる仕事してみたい。できなくても、死ぬまでには、法律を一通り学んでみたい。

これは私が法律を再度勉強せずに過ごすことは、後悔するだろうということからであった。

長い私の宅建士勉強へのきっかけであった。

次に最近勉強する中で、非常に興味深い内容(法律の世界では当たり前なのかもしれないが)があった。

それが監督義務者の責任という問題である。

監督義務

過去問の内容はこうである。

責任能力のない認知症疾患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負うか

答えは

「負わない」であった。

同居する配偶者というだけでは監督義務者には該当しないとうのが解説である。

私は「損害賠償責任を負う」としたのであるが。

負うのか、負わないのか。短答、過去問で問われるほど単純ではないようにも思えた。

同居する、と配偶者というケース。

配偶者である以上は密接な関係であり、監督義務はあるのではないか。

監督義務とはどこまでを言うのか。

  • 本人の生活状況、心身の状況
  • 親族関係の有無、関係の深さ
  • 同居の有無
  • 監督・介護があったかどうか。

これらの内容を考慮するという。

このことは我々の身近で充分に起こりうる。

このような認知症のケースだけでなく、子供(未成年者)の監督、企業内の部下への監督義務もそれである。監督義務はわれわれの身近に存在している。

親子、夫婦、上司と部下

高齢化社会

このことは、だれをだれが責任をもって、監督するか

という社会になっているといってもいい。

高齢者とどのようにつきあっていくか。

日本は儒教文化が根付いている。親を面倒をみる。

これは、心の底に積みついている日本人の民族性でもある。

やっと子供の教育を終えたと思ったら、

親の介護にあたる。そして夫婦もそうである。

片方が認知症になるかもしれない。

だれもが、家族であれば面倒をみていると思っている。

しっかり監督していると思っている。しかし、

部下や子供への監督責任をみてみよう。

監督をしていると思っていても、どこで何をしているのか目が届かない。

四六時中見張っていることは不可能だ。

資格の勉強

一か月という法律の勉強が、普段の生活への警戒心を呼び覚まし、

社会の教訓がこれほどまでに得られることは意外であった。

まだ、年始だ。10月までこの勉強の意思が続くのか。不安もある。

また、私はいま正規の仕事ではない。非正規の雇用であり、不安定である。

そんな中、資格の勉強は精神的にも辛いものがある。

それでも、冒頭で話したように、人生後悔したくないという思い。

それが強い。

大学での専攻から数巡年が経った。もちろん専攻だからと言ってやらなくてもいい。

しかし、

50を過ぎ、もう一度、法律を勉強してみようという

20代の意気込みを復活させたいのである。

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